(Q&A)婚姻届はどこに届出をするのですか。また、届出の際に持参するものは何ですか。
Q(質問)
婚姻届はどこに届出をするのですか。また、届出の際に持参するものは何ですか。
A(回答)
届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
届出先
夫か妻の本籍地または所在地のいずれかに届出をしてください。
■注意事項
- 渋川市に届出をする場合、手続きに30分以上時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってご来庁ください。
- 届出をした日が婚姻日として戸籍に記載されます。指定し、前もって受付をすることはできませんので、ご希望の日に届書をご持参ください。
- 休日や夜間に届出をすることもできます。詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
- 本籍地、住所地以外の一時滞在地の市区町村役場に届出をする場合は、届出先の市区町村役場で審査をした後に本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。
- 届出が受理されたことの証明が必要な場合は受理証明書を交付しますので、窓口で申請してください。(1通350円)
必要なもの
- 婚姻届1通
- 婚姻届を窓口に持参する人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
■注意事項
- 夫・妻になる人および証人2人の署名が必要です。証人についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。(押印は任意)
- 令和6年3月1日より、戸籍証明書の添付が原則不要になりました。詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
婚姻届出と同時に住所を変更する方
婚姻届と同時に住所変更をする方は、別途住所変更の手続きを行ってください。婚姻届のみでは住所変更はできません。
休日や夜間など開庁日以外に婚姻届を提出する方は、後日、開庁時間内に住所変更の手続きを行ってください。
住所変更の手続きはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
婚姻届出に伴う市民課でのその他のお手続き
婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- マイナンバーカードをお持ちの方:券面に記載された事項の変更を行いますので、マイナンバーカードを持参してください。
- 印鑑登録をしている方:氏の変更に伴い、印鑑の登録が廃止となります。新たに登録をされる場合は、登録をする印鑑と本人確認書類を持参してください。
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和6年3月1日
更新日 令和7年5月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)