(Q&A)婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがあるので、届出を受理しないようにすることはできますか。
Q(質問)
婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがあるので、届出を受理しないようにすることはできますか。
A(回答)
本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理できないよう、あらかじめ申し出ることができます。
「不受理申出」とは、自分の知らない間に届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。
届出の相手方を特定した申出をすることも可能で、申出人が取下をしない限り有効です。
対象
婚姻届、離婚届(協議離婚)、養子縁組届、養子離縁届(協議離縁)、認知届(任意認知)
申出地
申出人の本籍地
所在地に申出することもできます。
申出期間
申出をしたときから法律上の効力が発生します。
■注意
不受理申出と申出対象の届出が同日に出された場合は、早く出されたほうが優先されます。
必要書類
不受理申出書、申出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
注意事項
申出の際は、申出人本人(本人が15歳未満の場合は、法定代理人)に窓口に出頭していただく必要があります。
代理の方にお越しいただいても申出を受付することはできません。
裁判により離婚、養子離縁、認知が確定した場合には、不受理申出をしていても届出は受理されます。
取下げについて
不受理申出の取下をしたい場合は、申出人が「取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することができます。
不受理申出を行った申出人本人から、取下書に取下内容の記載、署名・押印(任意)をし、提出してください。
申出場所、必要書類については申出時と同じです。
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掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和6年11月8日
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