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渋川市トップ暮らし・手続き戸籍・住民票・印鑑登録戸籍> (Q&A)婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがあるので、届出を受理しないようにすることはできますか。

(Q&A)婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがあるので、届出を受理しないようにすることはできますか。

Q(質問)

婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがあるので、届出を受理しないようにすることはできますか。

A(回答)

本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理できないよう、あらかじめ申し出ることができます。

「不受理申出」とは、自分の知らない間に届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。
届出の相手方を特定した申出をすることも可能で、申出人が取下をしない限り有効です。

対象

婚姻届、離婚届(協議離婚)、養子縁組届、養子離縁届(協議離縁)、認知届(任意認知)

申出地

申出人の本籍地

所在地に申出することもできます。

申出期間

申出をしたときから法律上の効力が発生します。

■注意

不受理申出と申出対象の届出が同日に出された場合は、早く出されたほうが優先されます。

必要書類

不受理申出書、申出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

注意事項

申出の際は、申出人本人(本人が15歳未満の場合は、法定代理人)に窓口に出頭していただく必要があります。

代理の方にお越しいただいても申出を受付することはできません。

裁判により離婚、養子離縁、認知が確定した場合には、不受理申出をしていても届出は受理されます。

 

取下げについて

不受理申出の取下をしたい場合は、申出人が「取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することができます。

不受理申出を行った申出人本人から、取下書に取下内容の記載、署名・押印(任意)をし、提出してください。

申出場所、必要書類については申出時と同じです。

 


掲載日 平成28年2月17日 更新日 令和6年11月8日
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〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
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