(Q&A)認知の届出には何が必要ですか。
Q(質問)
認知の届出には何が必要ですか。
A(回答)
認知とは、婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるものです。
認知する場合、認知届を提出してください。
届出期間
任意認知・胎児認知の場合
定めはありません。
(補足)任意認知の場合は届出のあった日から、出生の時にさかのぼって法律上の効力が発生します。
胎児認知の場合は、届出後、胎児が出生した時に法律上の効力が発生します。
裁判認知の場合
裁判の確定した日を含めて10日以内
届出人
任意認知・胎児認知の場合
認知する父
(補足)届書を持参するのは代理の方でも構いません。
裁判認知の場合
裁判の申立人または訴えの提議者
(補足)届書を持参するのは代理の方でも構いません。
持参するもの
- 認知届
- (裁判認知の場合)審判または判決の謄本及び確定証明書
- (遺言認知の場合)遺言の謄本
- 認知届を窓口に持参する人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
届出場所
任意認知の場合
届出人の所在地または本籍地もしくは認知される子の本籍地
胎児認知の場合
母の本籍地(母が外国人の場合は母の所在地)
裁判認知の場合
届出人の所在地または認知される子の本籍地
■注意事項
- 認知届をすると子どもの戸籍の父母欄に父の氏名が記載されますが、戸籍の異動はありません。戸籍を異動させたいときは入籍届が必要です。
- 胎児認知をする場合、母の承諾書が必要です。
- 成年者を認知する場合、認知される子本人の承諾書が必要です。
- 認知をすることができるのは血縁上の親子のつながりを有する者で、かつ、認知される子が認知しようとする者以外から認知されていないことが必要です。
掲載日 令和6年11月12日
更新日 令和7年1月9日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)