戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日に戸籍法の一部改正が公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届出することになります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
通知書は、戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方には、住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なりますが、渋川市に本籍のある方への発送は8月中旬以降を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることができます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
なお、下記のようなものはそれぞれ違う文字として区別されます。
- 「ガ」等の濁音と「カ」等
- 「パ」等の半濁音と「ハ」等
- 小さい「ャ」「ッ」等と大きい「ヤ」「ツ」等
この届出が受理されれば、届出をした氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
手続きについては、下記の「届出の方法」をご参照ください。
市区町村による振り仮名の記載
届出された方を除き、令和8年5月26日から通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に順次記載します。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
■注意
一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他に在籍している方と十分にご相談ください。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。
原則として、オンラインで手続きが完了するため便利です。
(注意)ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
詳しくは、マイナポータルを利用したオンラインによる届出をご覧ください。
本籍地やお住まいの市区町村への郵送または窓口での届出も可能です。
下記の届出用紙をダウンロードして必要事項をご記入ください。
届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人が届出します。ただし15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
■注意
パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。
届出に必要なもの
市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り通知書をご持参ください。
なお、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出が認められない振り仮名
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・半社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。
- 通知された振り仮名が誤っている場合には届出の必要がありますが、振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。