戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日に戸籍法の一部改正が公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届出することになります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
通知書は、戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方には、住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なりますが、渋川市に本籍のある方への発送は令和7年8月中旬以降を予定しています。
氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることができます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
なお、下記のようなものはそれぞれ違う文字として区別されます。
- 「ガ」等の濁音と「カ」等
- 「パ」等の半濁音と「ハ」等
- 小さい「ャ」「ッ」等と大きい「ヤ」「ツ」等
この届出が受理されれば、届出をした氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
手続きについては、下記の「届出の方法」をご参照ください。
市区町村による振り仮名の記載
届出された方を除き、令和8年5月26日から通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に順次記載します。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
■注意
- 一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他に在籍している方と十分にご相談ください。
- 令和7年5月26日時点の情報をもとに通知書を作成します。通知書が届くまでの間に戸籍の届書や転居等の届出をした場合は、下記のような通知書が発送される場合がありますので予めご了承ください。
婚姻届等を届出し本籍や氏名が変更となった方
婚姻・離婚などの届出前の情報で通知が届きます。振り仮名の届出をされる場合は、戸籍変更後の振り仮名で届出をしてください。
死亡届出によって戸籍から除籍になった方
通知が届く場合がありますが、届出は不要です。遺族が、既に死亡した方の振り仮名を本人に代わって届出することはできません。
出生届出によって新たに戸籍に追加された方
通知は届きませんが、名については出生届に記載した振り仮名が戸籍に記載されるため届出は不要です。
通知が届くまでに振り仮名の届出をされた方
届出された振り仮名が戸籍に記載されるため、再度の届出は不要です。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。
原則として、オンラインで手続きが完了するため便利です。
(注意)ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
詳しくは、マイナポータルを利用したオンラインによる届出をご覧ください。
本籍地やお住まいの市区町村への郵送または窓口での届出も可能です。
下記の届出用紙をダウンロードして必要事項をご記入ください。
届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
また、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出をまとめて1通で行うことはできませんので、届出をする場合はそれぞれ届け出てください。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には在籍している子が届出することとなります。
在籍者が複数いる場合は、先に届出された届出が優先されます。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人が一人ずつ届出します。ただし15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
■注意
パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
【日本年金機構】戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)
【外務省】戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について
届出に必要なもの
市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り通知書をご持参ください。
なお、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出が認められない振り仮名
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・半社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。
- 通知された振り仮名が誤っている場合には届出の必要がありますが、振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
【消費者庁】戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください
よくある質問
何のために氏名の振り仮名を記載するのですか。
(1)データベース上の検索性の向上
行政機関が保有する氏名には様々な漢字が使用されています(例:斉藤、斎藤、齋藤など)。そのため検索に時間を要していましたが、振り仮名を記載することによって、データベース上の処理が容易になり、誤りを防ぐことも可能になります。
(2)本人確認としての利用
戸籍情報として振り仮名が記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも振り仮名が記載できるようになるため、受付での呼出などの際に正確な読み方で呼ぶことができ、本人確認情報としての利便性が向上します。
(3)犯罪の防止
金融機関等において複数の振り仮名を使用して別人を装い、不正な口座開設をしようとするケースがありました。振り仮名を記載することで、こうした規制を逃れる行為を防ぐことができます。
本籍とは何ですか。筆頭者とは何ですか。
本籍とは戸籍の所在場所のことをいいます。
筆頭者とは戸籍の最初に記載された方のことをいい、その方が亡くなるなどして戸籍から除かれた後も筆頭者は変わりません。
住所と通知に記載された本籍が異なっています。
住所は実際に住んでいる場所ですが、本籍は戸籍の所在場所であるため、必ずしも実際に住んでいる必要はありません。
引っ越しで住所が変更になった場合も、転籍の届出をしない限り本籍は変更になりません。
本籍を変更したい場合はこちらをご覧ください。
通知が届きません。
通知は本籍地の市区町村から送付しますので、本籍地までお問い合わせください。
通知が届く前に、記載予定の振り仮名を確認することはできますか。
マイナンバーカードをお持ちの方は、令和7年5月26日以降マイナポータルで確認することができます。
子供の名前が通知書に記載されていません。
同一戸籍かつ同一住所の方は、1通につき4人まで同じ通知書に記載されています。同一戸籍でも、5人目以降の方や、住所が別の方については、住所ごとに通知書を別にして送付しています。
また、令和7年5月26日以降に出生届をした子については、出生届と同時に名の振り仮名を届け出ることになりますので、通知の対象外です。
名前の読み方は「ショウタ」なのに通知は「シヨウタ」になっていました。届出は必要ですか。
届出が必要です。
通知で撥音(小さいツ)や拗音(小さいヤユヨ)が大きくなっている場合、届出をお願いします。
振り仮名の届出をした場合、ほかに手続きは必要ですか。
他の行政手続き(パスポート、年金受給等)や契約(銀行口座)等において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。
戸籍上の氏名の振り仮名と異なる場合、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となる場合があります。
海外に住んでいるために通知が届きません。戸籍の振り仮名は記載されないのですか。
日本に住民登録がない方には、戸籍に記載される振り仮名の通知書は発送されません。
本籍地の市区町村が氏名の振り仮名に関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき戸籍に振り仮名が記載される場合があります。
本籍地の市区町村が氏名の振り仮名に関する情報を有していない場合、振り仮名に関する届出をしない限り、戸籍に振り仮名は記載されません。
各市区町村が氏名の振り仮名に関する情報を有しているかどうかは在外公館では分からないため、戸籍に振り仮名の記載を希望する場合は、在外公館で振り仮名の届出をしてください。