戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になりました
令和6年3月1日以降、婚姻届等の戸籍届書を本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
戸籍証明書の添付が不要となる届出
- 婚姻届
- 離婚届
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- 転籍届・分籍届
- 入籍届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
(注)現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍証明書の提出が必要です。
掲載日 令和6年3月1日
更新日 令和6年5月31日
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