(Q&A)死亡届はどこに届出するのですか。
Q(質問)
死亡届はどこに届出するのですか。
A(回答)
死亡者の本籍地または死亡地、届出人の所在地のいずれかに届出してください。
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、公設所の長、後見人など
(補足)届書を持参するのは代理の方でも構いません。
持参するもの
- 死亡届(医師が記載した死亡診断書または死体検案書を添付)
- 資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本(届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合)
(補足)死産の場合は医師が記載した死産証書を添付した「死産届」を提出してください。
埋火葬許可の申請について
死亡届の提出と同時に埋火葬許可の申請を行います。
埋火葬の手続きについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
死亡届に伴う手続きについて
死亡届出後に必要となる主な手続きについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
複数の手続きを、庁舎内を移動せずに1か所で済ますことができる、総合型ワンストップサービスコーナーについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
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掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和6年11月8日
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