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渋川市トップ暮らし・手続き戸籍・住民票・印鑑登録戸籍> (Q&A)死亡届はどこに届出するのですか。

(Q&A)死亡届はどこに届出するのですか。

Q(質問)

死亡届はどこに届出するのですか。

A(回答)

死亡者の本籍地または死亡地、届出人の所在地のいずれかに届出してください。

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、公設所の長、後見人など

(補足)届書を持参するのは代理の方でも構いません。

持参するもの

  • 死亡届(医師が記載した死亡診断書または死体検案書を添付)
  • 資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本(届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合)

(補足)死産の場合は医師が記載した死産証書を添付した「死産届」を提出してください。

埋火葬許可の申請について

死亡届の提出と同時に埋火葬許可の申請を行います。

埋火葬の手続きについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

死亡届に伴う手続きについて

死亡届出後に必要となる主な手続きについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

複数の手続きを、庁舎内を移動せずに1か所で済ますことができる、総合型ワンストップサービスコーナーについてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。


掲載日 平成28年2月17日 更新日 令和6年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
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