(Q&A)離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。
Q(質問)
離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。
A(回答)
夫および妻の本籍地または所在地の市区町村役場にて届出を行ってください。
窓口に来た人の本人確認を行いますので、写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をお持ちください。
記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
■注意事項
- 戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途、届出が必要です。(離婚の日から3か月以内に届出してください。)
- 夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移す場合は、別途、届出が必要です。
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掲載日 令和6年3月1日
更新日 令和6年5月31日
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