(Q&A)離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。
Q(質問)
離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。
A(回答)
夫および妻の本籍地または所在地のいずれかに届出してください。
記載された届書は代理の方でも持参することができます。
■注意事項
- 本人確認のため、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどをお持ちください。
代理の方が届書をお持ちになる場合には、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
- 戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途、届出が必要です。(離婚の日から3か月以内に届出してください。)
- 夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移す場合は、別途、届出が必要です。
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掲載日 令和6年3月1日
更新日 令和6年9月13日
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