【小規模農業者向け】市内で営農する小規模農業者の機械購入費の一部を補助します!
渋川市は、市内で営農している小規模農業者に対し、機械購入費の一部を補助します。
申請にあたっては、下記補助金交付要綱・要領をご一読くださいますようお願いいたします。
小規模農業者等営農活動支援事業補助金交付要綱(pdf 56 KB)
渋川市小規模農業者等営農活動支援事業補助金交付要領 (pdf 263 KB)
小規模農業者等営農活動支援事業補助金について
小規模農業者等営農活動支援事業補助金チラシ(pdf 324 KB)
対象者
(1) | 市内に住所を有する農業者であること。 |
(2) | 農産物販売金額が年間20万円以上100万円以下であること。 |
(3) | 認定農業者及び認定新規就農者でないこと。 |
(4) | 補助金受領後も引き続き市内で3年以上営農すること。 |
(5) | 渋川市暴力団排除条例(平成24年条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団でないこと。 |
(6) | 法令及び公序良俗に反していないこと。 |
(7) | 市税を滞納していないこと(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。)。 |
(8) | この事業に類似する国、県等からの補助金の交付を受けていないこと又は受ける予定のないこと。 |
(9) | 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 |
補助対象経費
営農 を継続するために必要となる機械の購入に係る経費とし、次に掲げる条件 を満たすものです。
(1) 栽培目的の作業に必要な機械であること。
(2) トラック、フォークリフト等汎用性が高い機械及び中古の機械でないこと。
(3) 機械の本体の見やすい位置に補助事業名を印字すること又は印字したシール等を貼り付けること。
(4) 機械の耐用年数が3年以上であること。
補助金の額
- 補助対象経費の3分の1以内(10万円が限度)
(補足)購入金額が5万円であれば1万6千円、30万円であれば10万円。
申請書類
- 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて事業に着手する1週間前までに提出し、交付決定を受けてください。交付決定後に機械の発注及び購入ができます。
(注意)交付決定前に購入した機械は、補助の対象になりません。
(補足)交付申請書は、本ページでダウンロードのほか、農政課振興係(第二庁舎)または各行政センター、JA窓口で配布します。
(1)渋川市小規模農業者等営農活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
小規模農業者等営農活動支援事業_補助金交付申請書(pdf 104 KB)
(2)見積書の写し(3者程度)
(3)カタログ
(4)農地の権利設定等が確認できる書類(耕作証明書又は農用地利用集積計画の写し等)
(5)確定申告書第一表の控え(必要に応じ、申告の基礎となる月ごとの売上高が記載されている台帳、帳簿等の写しを添付)
(6)位置図(機械の設置場所及び使用する耕作地が分かるもの)
(7)申請者名義の通帳の写し(銀行名、支店名、支店番号、口座種類、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
(8)本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、住民票等)
申請方法
- 窓口申請
渋川市役所農政課振興係(第二庁舎)に申請書類を持参の上、お越しください。
【問い合わせ先】
渋川市役所産業観光部農政課振興係(第二庁舎)
住所:渋川市石原6−1
電話:0279−22−2593(直通)
受付期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(補足)予算が終わり次第、終了します
その他
すでに購入された機械については補助対象外になります。
提出された申請書類は返却しませんのでご了承ください。