農地中間管理事業
農地中間管理事業
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構(群馬県農業公社)を通じた、農地の貸借の権利設定を行います。
詳しい事業内容については、下記リンク先を参照してください。
公益財団法人群馬県農業公社ホームページ(新しいウィンドウが開きます)
新たに貸借する場合
貸し手の方が提出するもの
- 様式第3号
【貸し手】様式第3号農用地利用集積等促進計画(pdf 148 KB)/
【貸し手】様式第3号農用地利用集積等促進計画(xlsx 209 KB)/
【貸し手見本】様式第3号農用地利用集積等促進計画(pdf 224 KB)
- 賃借権の設定かつ中間管理事業を初めて利用する場合
口座振込依頼書(pdf 120 KB)/
口座振込依頼書(xlsx 78 KB)
借り手の方が提出するもの
- 様式第3号
【借り手】様式第3号農用地利用集積等促進計画(pdf 239 KB) /
【借り手】様式第3号農用地利用集積等促進計画(xlsx 213 KB)/
【借り手見本】様式第3号農用地利用集積等促進計画(pdf 278 KB)
- 借り手が農地所有適格法人の場合(営農状況の提出は必須ではありません。)
【農地所有適格法人用】営農状況pdf(pdf 140 KB)/
【農地所有適格法人用】営農状況(xlsx 16 KB)
- 借り手が農地所有適格法人以外の場合(営農状況の提出は必須です。)
【農地所有適格法人以外の法人用】営農状況(pdf 111 KB)/
【農地所有適格法人以外の法人用】営農状況(xlsx 12 KB)
- 借り手が中間管理事業を初めて利用する法人の場合/定款
- 賃借権の設定かつ中間管理事業を初めて利用する場合/口座振替依頼書(なお、口座振替依頼書は、複写式の書類となるため窓口にて配布しています。郵送を希望される方はお問い合わせください。)
記入時の注意事項
- 貸借の期間は原則10年以上で、1か月単位での権利設定が可能です。
- 賃借権を設定した場合、賃料の支払いは原則、口座振込になります。
- やむを得ない事情により、賃料の支払いを物納(米または現金)としたい場合は、追加で提出が必要な書類がありますので、一度お問い合わせください。
- 複数人で所有している農地及び相続未登記農地に権利を設定する場合は、所有者の過半数の同意が必要です。その場合、所有者について正しく確認できる書類(謄本及び相続関係図等)の提出が必要です。
- 貸借期間中、一方的な契約の変更及び解約はできません。
- 書類の提出から権利が設定されるまで、4か月程度かかります。また、相続未登記農地等の場合には、更に時間を要する場合があります。
貸借の内容を変更する場合
貸し手の方が提出するもの
- 様式第12号(この様式は2部提出が必要です。)
【貸し手】様式第12号農用地利用集積計画又は農用地利用集積等促進計画の変更契約書(pdf 44 KB)/
【貸し手】様式第12号農用地利用集積計画又は農用地利用集積等促進計画の変更契約書(docx 9 KB)
借り手の方が提出するもの
- 様式第13号(この様式は2部提出が必要です。)
【借り手】様式第13号農用地利用集積計画又は農用地利用集積等促進計画の変更契約書(pdf 45 KB)/
【借り手】様式第13号農用地利用集積計画又は農用地利用集積等促進計画の変更契約書(docx 9 KB)/
【見本借り手】様式第13号農用地利用集積計画又は農用地利用集積等促進計画の変更契約書(pdf 53 KB)
解約する場合
貸し手の方が提出するもの
設定されている権利が賃借権(有料で貸借をしている)の場合
設定されている権利が使用貸借権(無料で貸借をしている)の場合
借り手の方が提出するもの
設定されている権利が賃借権(有料で貸借をしている)の場合
設定されている権利が使用貸借権(無料で貸借をしている)の場合
受付窓口
産業観光部農政課農業政策係
掲載日 令和7年4月1日
更新日 令和7年4月15日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課 農業政策係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
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