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地域計画策定後の農地に関する手続きについて

地域計画策定後の農地に関する手続きについて

大切な農地を次世代に引き継いでいくため、「地域計画」を策定しました。

地域計画の策定に伴い、農業振興地域からの除外や農地転用を行う際には、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがない必要があるため、今後の農地に関する手続きが変わります。

変更となる手続き

農振除外

農振除外の手続きの中で地域計画から除く必要があるため、除外の許可までに時間がかかる場合があります。

農地転用

地域計画内の農地を転用する場合は、予め地域計画から除かれている必要があります。

転用申請前に、予定している農地が地域計画内の農地かを確認し、転用予定の農地が地域計画内の農地であれば「地域計画変更申出書」を農政課に提出してください。

地域計画の変更は、年2回(9月、3月)を予定していますが、最長で9ヶ月程度かかります。

なお、農地転用の手続きについては農業委員会にお問い合わせください。

農地中間管理事業

農地の貸し借りについては、貸し手と借り手の相対で行っていた利用権設定が廃止され、農地中間管理機構を通した貸し借りになります。

詳細は、渋川市ホームページ「農地の貸し借りが農地中間管理機構(通称:農地バンク)を通した契約に一本化されます」をご確認ください。


掲載日 令和7年3月31日
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お問い合わせ先:
産業観光部 農政課 農業政策係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
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