地域計画策定後の農地に関する手続きについて
地域計画策定後の農地に関する手続きについて
渋川市では、令和7年3月28日に地域計画が策定されました。
地域計画の区域は、原則、農業振興地域内の農用地区域内の農用地、及び担い手(認定農業者等)が借り受ける農業振興地域内の農用地区域外の農用地となっています。
(農用地の所在や地目によって異なりますので、農地転用等の際には個別にご確認ください。)
この地域計画の策定に伴い、一部の農地の手続きについて変更が生じますので、以下をご確認ください。
農用地区域変更申出(農振除外)
地域計画の区域内の農地を農振除外する場合は、農振除外の過程で、その農地を地域計画の区域から除くことになります。
この場合、農用地区域変更申出(農振除外の申し出)をもって、地域計画変更の申し出がなされたとします。
そのため、農振除外に際して、必要書類の変更等はありませんが、地域計画の区域から除く事務が発生するため、農振除外の手続きが完了するまでに時間を要す可能性があります。
農地転用
地域計画の区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ、その農地を地域計画から除くことが必要です。
農地転用許可申請の前に、「地域計画変更申出書」を農政課に提出してください。
地域計画の区域の変更には、およそ3か月程度時間を要し、流れは以下のようになります。
なお、農地転用の手続きについては農業委員会にお問い合わせください。
農地中間管理事業
農地中間管理事業を活用した農地の貸借は、原則、地域計画の目標地図に基づき、その権利の設定を行います。
地域計画の区域内の農地の借り受ける場合、その借り手は、地域計画の「地域内の農業を担う者」として目標地図に位置づけられます。