遊休農地の再生利用を行う農業者等を支援します
渋川市は遊休農地の解消を図るため、農業者等が遊休農地の再生利用を行う事業に要する経費に対し、補助金を交付します。
申請にあたっては下記補助金交付要綱・要領をご一読くださいますようお願いいたします。
渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付要綱(pdf 63 KB)
渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付要領(pdf 217 KB)
遊休農地再生利用事業について
対象事業
市内にある遊休農地に対する取り組みで5年以上の期間で農地貸借された農地の再生利用を行うもの
1発生防止
対象者
農業者、複数の農業者により構成される農業者組織、新規就農予定者又は地域耕作放棄地対策協議会等
補助対象経費
(1)報償費(謝金):補助対象事業の研修等に対する謝金
(2)旅費
ア普通旅費:補助対象事業施行のための直接必要な旅費
イ講師等旅費:補助対象事業の研修等の講師等に対する旅費
(3)需要費
ア消耗品費:各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙その他消耗品に係る費用
イ燃料費:補助対象事業の先進事例調査、研修等の際にかかった燃料費
ウ食料費:事業施行上特に必要な食料費
エ印刷製本費:資料、図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費
(4)役務費
ア通信運搬費:郵便料、電信電話料、運搬費等
イ手数料:振込手数料
(5)委託料:労務管理、経営分析等の委託料
(6)使用料及び料用料
ア会議用会場、貨客兼用自動車、駐車場、物品等の使用料、賃借料及び損料
イ有料道路通行料
(7)備品購入費:ソフト事業遂行のため必要な機械器具等(委託・賃借等で対応できるものは除く)
補助対象農地
都市計画法による市街化区域を除く区域内の遊休農地として報告されている農地、又は、近い将来1号遊休農地になる恐れのある農地として認められるもの
その他要件
当該年度中の事業計画の遂行が確実に見込まれること
補助金の額
補助対象経費の1/2以内とする。ただし、交付額の上限は20万円とする。
2再生利用・集積(伐採・抜根、整地等)
対象者
農業者、複数の農業者により構成される農業者組織、新規就農予定者又は地域耕作放棄地対策協議会等
補助対象経費
遊休農地を再生・利用する取り組みに係る経費のうち、障害物除去(草木の刈払、抜根、草木・根の処分)、整地、測量に要するもの
補助対象農地
農地貸借されておらず、1年以上耕作されていない遊休農地
その他要件
(1)機構から借り受けた農業者等は、借り受けた後5年以上耕作すること
(2)当該年度中に事業計画の遂行が確実に見込まれること
補助金の額
(1)総事業費は200万円未満とする
(2)取り組み単価
- 所有権移転又は農地中間管理機構を通した10年以上の無償での利用権設定
取組単価は50,000円/10aとする。ただし、対象農地が中山間地域に位置付けられている場合は、取組単価を100,000円/10aとし、取組単価(10a当たりに要する経費)が50,000円/10a以上で、100,000円/10a以下の場合は、その取組単価を上限とする。
- 5年以上の利用権設定等(ただし、トラクターを除く建設用重機等を利用した場合に限り適用する。)
取組単価は30,000円/10aとする。
- 5年以上の利用権設定等
取組単価は15,000円/10aとする。
申請書類
補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて対象となる年度の2月末日までに農政課へ提出してください。
渋川市遊休農地再生利用補助金交付申請書(pdf 50 KB)
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)見積書(委託の場合)又は事業費試算表(直営の場合)
(4)位置図
(5)現況写真
(6)農地の利用権設定などが確認できる書類(農用地利用集積計画申請書の写しなど)
(7)申請者名義の通帳の写し(銀行名、支店名、支店番号、口座種類、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
(8)個人の場合:本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証又は住民票)の写し
法人の場合:定款、履歴全部事項証明書または所在地証明書
団体の場合:団体の規約及び構成員の名簿
申請方法
- 窓口申請
渋川市役所農政課振興係(第二庁舎)に申請書類を持参の上、お越しください。
【問い合わせ先】
渋川市役所産業観光部農政課振興係(第二庁舎)
住所:渋川市石原6−1
電話:0279−22−2593(直通)
受付期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
その他
すでに再生作業が実施された農地については補助対象外になります。
提出された申請書類は返却しませんのでご了承ください。