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渋川市トップ産業・ビジネス産業農業> 遊休農地の再生利用を行う農業者等を支援します

遊休農地の再生利用を行う農業者等を支援します

渋川市は遊休農地の解消を図るため、農業者等が遊休農地の再生利用を行う事業に要する経費に対し、補助金を交付します。

申請にあたっては下記補助金交付要綱・要領をご一読くださいますようお願いいたします。

pdf渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付要綱(pdf 63 KB)

pdf渋川市遊休農地再生利用事業補助金交付要領(pdf 169 KB)

遊休農地再生利用事業について

発生防止推進事業

遊休農地の発生防止に係る取り組みに必要となる経費の一部を補助します。

遊休農地化の予防をテーマにした研修会開催や、先進地視察等の経費が対象になることがありますので農政課にお問い合わせください。

再生利用事業

補助対象者

農業者、複数の農業者により構成される農業者組織、新規就農予定者又は地域耕作放棄地対策協議会等

補助対象経費

遊休農地を再生・利用する取り組みに係る経費のうち、障害物除去(草木の刈払抜根・伐採、草木・根の処分、除礫)、整地、測量に要するもの

補助対象農地

(1)農地法に基づき遊休農地と判定され、再生利用作業に一定以上の労力と費用を必要とする農地

(2)借り受けまたは取得してから5年以上耕作する農地

その他の要件

(1)再生利用作業は、補助金交付決定後に取り組むこと(すでに再生作業が実施された農地については補助対象外です)

(2)当該年度中に事業計画の遂行が確実に見込まれること

(補足)上記の他にも要件がありますので、農政課の窓口でお問い合わせください。

補助金額

補助金額は、次に掲げる区分に応じて再生利用を行った面積に取組単価(10a当たりに要する経費)を乗じることにより算定します。

(1)補助対象事業費は200万円未満とする

(2)取組単価

区分及び取組単価
区分 取組単価 補足
農地所有者が農地中間管理機構に10年以上、無償で貸し付け、補助対象者が5年以上耕作する場合 50,000円/10a 対象農地が中山間地域に位置付けられている場合は、取組単価を150,000円/10aとし、取組単価が50,000円/10a以上で、150,000円/10a以下の場合は、その取組単価を上限とする。
5年以上の使用貸借権の設定等 30,000円/10a トラクターを除く建設用重機等を利用した場合に限り適用する。
5年以上の使用貸借権の設定等 15,000円/10a  

申請書類

交付申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類をそろえて2月末日までに農政課へ提出してください。

なお、提出された申請書類は返却しませんのでご了承ください。

申請書類一覧
  書類名 説明
1 渋川市遊休農地再生利用補助金交付申請書

渋川市遊休農地再生利用補助金交付要領に定めれた様式をお使いください

pdf渋川市遊休農地再生利用補助金交付申請書(pdf 61 KB)

2 事業計画書

様式は任意ですが、参考様式をお使いいただけます

xlsx(参考様式)交付申請添付資料(xlsx 30 KB)

pdf記入例(参考様式)交付申請添付資料(pdf 392 KB)

3 収支予算書
4 見積書(委託の場合)又は事業費試算表(直営の場合)
5 位置図 農地を赤線で囲んだり注釈を入れて、位置がわかるように作成してください
6 現況写真

農地の状況がわかる全景写真を、撮影位置を変えて2枚以上提出してください

(補足)上記の(参考様式)交付申請添付資料.xlsx内に現況写真整理表を収録していますのでお使いください

7 農地の利用権設定などが確認できる書類 農用地利用集積等促進計画の写しなど
8 申請者名義の通帳の写し 銀行名、支店名、支店番号、口座種類、口座番号及び口座名義人が確認できるもの
9 個人、法人または団体等の確認書類 個人の場合:本人確認書類(運転免許証または個人番号カード等)の写し
法人の場合:定款、履歴全部事項証明書または所在地証明書
団体の場合:団体の規約及び構成員の名簿

受付期間

令和7年4月1日から令和8年2月28日まで

 


掲載日 令和7年5月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課 農業政策係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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