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農地中間管理機構(通称:農地バンク)を通した農地の貸借条件の変更や解約について

 

農地中間管理機構を通した農地の貸借条件の変更や解約について

農地中間管理機構を通して貸借している農地の貸借条件の変更や解約をする場合は届出が必要です。

変更や解約する農地の契約状況に応じて、必要書類が異なりますので、ご確認ください。

 

変更・解約いずれの場合も必要な書類

 

 

 

変更の場合

変更の場合は下記書類がそれぞれ2部必要になります。

 

 

 

 

解約の場合

賃料の受け払いがある場合(賃借権)

 

 

賃料の受け払いがない場合(使用貸借権)

 

 

注意事項

貸し手、または借り手による一方的な貸借条件の変更及び解約はできません。

双方が合意のうえ、書類を作成し、ご提出ください。

受付窓口

産業観光部農政課

 


掲載日 令和7年2月6日 更新日 令和7年2月7日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課 振興係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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