農地の貸し借りが農地中間管理機構を通した契約に一本化されます
農地の貸し借りが農地中間管理機構(通称:農地バンク)を通した契約に一本化されます
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、従来の農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借り(通称:利用権設定)は廃止となります。
なお、すでに利用権が設定されていて、令和7年4月1日以降に終期を迎える契約については、その期間の満了日まで有効となります。
令和7年4月1日以降を契約の始期とする例のような農地の貸し借りについては、農地中間管理機構(群馬県農業公社)を通した貸し借りとなります。
(例)
- 現在の利用権が令和7年3月31日に終期を迎え、令和7年4月1日を始期として契約したい場合
- 令和7年4月1日以降に終期を迎え、期間を更新したい場合
- 新たに農地の貸し借りをしたい場合
手続きの詳細については本ページを確認のうえ、渋川市産業観光部農政課振興係にお問い合わせください。
なお、農業委員会で受け付けている農地法3条に基づく貸し借りは今後も継続されます。
農地中間管理事業の概要
事業内容の概要については下記リンク先をご参照ください。
提出方法
様式は農政課窓口で配布しています。
また、各種様式をダウンロードしていただき、ご自身で記入したものを窓口に提出できますのでご活用ください。
窓口に提出の際は、借り手が貸し手の必要書類も含め、ご提出していただくようお願いしております。
なお、賃借権を設定する場合で、農地中間管理事業を初めてご活用いただく際は、貸し手は口座振込依頼書及び通帳の写し、借り手は口座振替依頼書(要押印)及び通帳の写しが必要になります。
借り手の口座振替依頼書については、複写式の書類となるため、窓口での配布のみとなります。
必要書類(借り手)
(法人の営農状況については、下記様式より申請してください。)
必要書類(貸し手)
*相続未登記農地の場合、申請人との相続関係がわかる書類(相続関係図等)
記入時の注意事項
- 貸借期間は最短5年、1か月単位で設定が可能です。
- 賃借権を設定した場合、口座振替依頼書及び口座振込依頼書の提出が必ず必要になります。
(農地中間管理事業を利用した貸借では、現金での賃料のやりとりは認められていません。)
- 数人の共有に係る土地(共有地、相続未登記農地等)に権利を設定する場合は、
2分の1を超える共有持分を有する者の同意が必要です。
- 契約期間中、一方的な解約はできません。ただし、貸し手及び借り手、双方の同意があれば解約することができます。
(具体的な手続き及び必要書類等については受付窓口にお問い合わせください。)
- 書類の提出から権利が設定されるまで、約4か月程度かかります。また、相続未登記農地の場合は、更に時間を要する場合があります。
受付窓口
産業観光部農政課窓口