定期接種(A類・B類)、任意接種とは?
日本国内で受けられる予防接種は、おおまかに「定期接種」と「任意接種」の2つに分けられます。定期接種は、法律に基づいて接種を受ける期間が規定され、接種を受けることが推奨されています。一方、任意接種は定期接種以外の予防接種で、ご自身の判断で受けていただくものです。
なお、定期接種であっても、予防接種は接種を強制されるものではありません。健康状態や生活する地域の流行状況等、個々人の事情によって、接種の必要性も変化します。接種について迷った場合には、まずはかかりつけ医とご相談ください。
定期接種について
定期接種とは、予防接種法に基づいて行われる予防接種です。国の法令等によって対象期間や接種回数、接種間隔等が規定されており、市町村はそれらに則って定期接種を実施しています。なお、定期接種は、国の委員会において、安全性、有効性、費用対効果等を検討し、設定されています。
定期予防接種の中でも、「A類疾病」の予防接種と「B類疾病」の予防接種に分けられます。
また、万が一、定期接種として受けた予防接種によって健康被害が生じたと認められた場合には、予防接種健康被害救済制度(予防接種法に基づく国の救済制度)を受けることができることも任意接種との大きな違いです。
A類定期接種(A類疾病の予防接種)
A類定期接種は、感染力の強い感染症やかかった場合の病状の程度が重篤になるおそれがある疾病等の予防接種で、集団予防(対象疾病の蔓延を防止し、公衆衛生を保つこと)に重きを置いて実施されます。
また、A類定期接種は、予防接種法において、努力義務(接種するよう努めなければならないこと)が課されています。
主なA類定期接種(A類疾病の予防接種)
RSウイルス感染症、ロタウイルス感染症、ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ(急性灰白髄炎)、Hib感染症、小児肺炎球菌感染症、B型肝炎、結核(BCG)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
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B類定期接種(B類疾病の予防接種)
B類定期接種は、重症化するリスクの高い人を対象としており、個人予防(感染した場合の対象疾病の発症や発症した場合の重症化を予防すること)に重きを置いて実施されます。
なお、B類定期接種には努力義務は課されていません。ご自身の健康状態等を考慮した上でご検討いただき、必要に応じてかかりつけ医にもご相談ください。
主なB類定期接種(B類疾病の予防接種)
高齢者の肺炎球菌感染症、帯状疱疹、高齢者の季節性インフルエンザ、高齢者の新型コロナウイルス感染症
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| 重点とする目的 | 努力義務 | |
| A類定期接種 | 集団予防 | 努力義務あり |
| B類定期接種 | 個人予防 | 努力義務なし |
長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置(長期療養特例)について
定期接種では、特例措置として、長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種が受けられなかった方への接種の機会が確保されています。
該当する場合には申請が必要となりますので、市保健センターまでお問い合わせください。
詳しくは、こちら(市の該当ページが開きます。)をご確認ください。
任意接種について
任意接種とは、広義には、定期接種の対象でない予防接種を指します。
渋川市では、一部の任意接種を対象に接種費用の助成を行っています。詳細な情報は、各ページをご確認ください。
なお、万が一、任意接種によって健康被害が生じたと認められた場合には、医薬品副作用被害救済制度で補償を受けられる可能性があります。(詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構HP(外部リンク)をご確認ください。)
また、一部の任意接種(「行政措置予防接種」)については、接種によって健康被害が生じたと認められた場合には全国町村会総合賠償保険制度によって、補償を受けられる場合もあります。
市で接種費用の助成を行っている任意接種
なお、これらの助成は、接種を希望する人が経済的理由によって接種を受ける機会を逃してしまわないように経済的支援を行うものです。接種の必要性については、かかりつけ医とご相談のうえ、ご自身でご判断ください。






