居宅介護支援事業及び介護予防支援事業について
- 事業所の指定・更新・変更・廃止・休止・再開についてはこちら
- 事業所の加算・減算についてはこちら
- 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」及び「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」についてはこちら
- ケアプラン作成に伴う各種様式についてはこちら
- 業務管理体制整備に関する届出についてはこちら
事業所の指定・更新・変更・廃止・休止・再開について
指定居宅介護支援事業所
指定居宅介護支援事業所の基準等については、「渋川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」をご確認ください。
新たに指定を受ける場合
- 事前に市介護保険課へご連絡・ご相談の上、事業開始予定日の45日前までに申請をしてください。
- 申請時に審査手数料として1件20,000円が必要です。
- 申請に必要な書類は、
提出書類確認票(xlsx 21 KB)をご確認ください。 - 様式データは、指定居宅介護支援事業所の指定等の関連様式をご参照ください。
指定の更新を受ける場合
- 指定有効期間満了日の45日前までに申請をしてください。
- 指定居宅介護支援事業所は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定の更新を受けなかった場合は、その効力を失います。
- 申請に必要な書類は、
提出書類確認票(xlsx 19 KB)をご確認ください。 - 様式データは、指定居宅介護支援事業所の指定等の関連様式をご参照ください。
指定の内容を変更する場合
- 変更があった日から10日以内に届出をしてください。
- 届出に必要な書類は、
提出書類確認票(xlsx 19 KB)をご確認ください。 - 様式データは、指定居宅介護支援事業所の指定等の関連様式をご参照ください。
- 加算・減算に関する届出は、こちらをご参照ください。
事業所を廃止・休止する場合
- 廃止または休止する日の1か月前までに、
廃止・休止届出書_別紙様式第二号(三)Excel版(xlsx 20 KB)
PDF版(pdf 166 KB)を提出してください。
休止した事業所を再開する場合
- 再開の日から10日以内に、
再開届出書_別紙様式第二号(五)Excel版(xlsx 17 KB)
PDF版(pdf 165 KB)及び
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表_標準様式1(居宅介護支援)Excel版(xlsx 98 KB)
PDF版(pdf 567 KB)を提出してください。
指定居宅介護支援事業所の指定等の関連様式
指定申請書_別紙様式第二号(一)(xlsx 22 KB)
指定申請書_別紙様式第二号(一)(pdf 182 KB)
指定更新申請書_別紙様式第二号(二)(xlsx 25 KB)
指定更新申請書_別紙様式第二号(二)(pdf 176 KB)
変更届出書_別紙様式第二号(四)(xlsx 20 KB)
変更届出書_別紙様式第二号(四)(pdf 169 KB)
指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項_付表第二号(十一)(xlsx 14 KB)
指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項_付表第二号(十一)(pdf 162 KB)
チェックリスト_付表第二号(十一)別添(xlsx 15 KB)
チェックリスト_付表第二号(十一)別添(pdf 101 KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表_標準様式1(居宅介護支援)(xlsx 98 KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表_標準様式1(居宅介護支援)(pdf 567 KB)
管理者経歴書_標準様式2(xlsx 13 KB)
管理者経歴書_標準様式2(pdf 165 KB)
平面図_標準様式3(xlsx 11 KB)
平面図_標準様式3(pdf 129 KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要_標準様式5(xlsx 8 KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要_標準様式5(pdf 127 KB)
誓約書_標準様式6(xlsx 12 KB)
誓約書_標準様式6(pdf 130 KB)
介護支援専門員の氏名及びその登録番号_標準様式7(xlsx 8 KB)
介護支援専門員の氏名及びその登録番号_標準様式7(pdf 25 KB)
指定介護予防支援事業所
指定介護予防支援事業所の基準等については、「渋川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」をご確認ください。
新たに指定を受ける場合
- 事前に市介護保険課へご連絡・ご相談の上、事業開始予定日の45日前までに申請をしてください。
- 申請時に審査手数料として1件20,000円が必要です。
- 申請に必要な書類は、
提出書類確認票(xlsx 20 KB)をご確認ください。 - 様式データは、指定介護予防支援事業所の指定等の関連様式をご参照ください。
指定の更新を受ける場合
- 指定有効期間満了日の45日前までに申請をしてください。
- 指定介護予防支援事業所は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定の更新を受けなかった場合は、その効力を失います。
- 申請に必要な書類は、
提出書類確認票(xlsx 20 KB)をご確認ください。 - 様式データは、指定介護予防支援事業所の指定等の関連様式をご参照ください。
指定の内容を変更する場合
- 変更があった日から10日以内に届出をしてください。
- 届出に必要な書類は、
提出書類確認票(xlsx 18 KB)をご確認ください。 - 様式データは、指定介護予防支援事業所の指定等の関連様式をご参照ください。
- 加算・減算に関する届出は、こちらをご参照ください。
事業所を廃止・休止する場合
- 廃止または休止する日の1か月前までに、
廃止・休止届出書_別紙様式第二号(三)Excel版(xlsx 20 KB)
PDF版(pdf 166 KB)を提出してください。
休止した事業所を再開する場合
- 再開の日から10日以内に、
再開届出書_別紙様式第二号(五)Excel版(xlsx 17 KB)
PDF版(pdf 165 KB)及び
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表_標準様式1(汎用)Excel版(xlsx 27 KB)
PDF版(pdf 72 KB)を提出してください。
指定介護予防支援事業所の指定等の関連様式
指定申請書_別紙様式第二号(一)(xlsx 22 KB)
指定申請書_別紙様式第二号(一)(pdf 182 KB)
指定更新申請書_別紙様式第二号(二)(xlsx 25 KB)
指定更新申請書_別紙様式第二号(二)(pdf 176 KB)
変更届出書_別紙様式第二号(四)(xlsx 20 KB)
変更届出書_別紙様式第二号(四)(pdf 169 KB)
指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項_付表第二号(十二)(xlsx 14 KB)
指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項_付表第二号(十二)(pdf 162 KB)
チェックリスト_付表第二号(十二)別添(xlsx 14 KB)
チェックリスト_付表第二号(十二)別添(pdf 99 KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表_標準様式1(汎用)(xlsx 27 KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表_標準様式1(汎用)(pdf 72 KB)
平面図_標準様式3(xlsx 11 KB)
平面図_標準様式3(pdf 129 KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要_標準様式5(xlsx 8 KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要_標準様式5(pdf 127 KB)
誓約書_標準様式6(xlsx 12 KB)
誓約書_標準様式6(pdf 130 KB)
介護支援専門員の氏名及びその登録番号_標準様式7(xlsx 8 KB)
介護支援専門員の氏名及びその登録番号_標準様式7(pdf 25 KB)
地域包括支援センター
地域包括支援センターの基準等については、「渋川市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例」及び「
渋川市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する要綱(PDF形式 51キロバイト) 」をご確認ください。
届出の内容を変更する場合
- 変更する日の2週間前までに、
地域包括支援センター変更届(ワード形式 10キロバイト)を提出してください。 - 介護職員等処遇改善加算に関する届出は、こちらをご参照ください。
事業所の加算・減算について
指定居宅介護支援事業所
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
毎月1日~15日の届出は翌月から、16日~月末の届出は翌々月から算定開始となります。
| 必ず提出 | |
| 該当の加算を算定する場合のみ提出 | |
介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算とは、介護従事者の処遇改善を図るため、賃金水準の向上や職場環境の整備に資する取り組みを支援する制度です。加算の算定を通じて、介護現場における人材の確保および定着を促進し、質の高い介護サービスの持続的な提供に寄与することを目的としています。当該事業年度において初めて算定する月の前々月の末日が提出期限となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書_別紙3-2(xlsx 23 KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表_別紙1-1(xlsx 38 KB)
処遇改善計画書(入力用)_別紙様式2関連 (xlsx 381 KB)
処遇改善計画書(記入例)_別紙様式2関連(xlsx 410 KB)
特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算とは、居宅サービス計画の作成にあたり、サービスの依頼先が特定の事業所に偏らないよう導入された制度です。指定居宅介護支援事業所において、年2回の判定期間中に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合に減算が適用されます。ただし、正当な理由がある場合を除きます。
| 区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
| 前期 | 3月1日~8月末日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
| 後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
算定記録(様式)(xlsx 18 KB)
算定記録(記入例)(xlsx 20 KB)
計算例(xlsx 24 KB)
正当な理由番号(5)を選択した場合の計算式(様式)(xlsx 12 KB)
正当な理由番号(5)を選択した場合の計算式(記入例)(xlsx 15 KB)
特定事業所集中減算Q&A(pdf 134 KB)
入院時情報連携加算及び退院・退所加算について
入院時情報連携加算とは、利用者が入院する際に医療機関に対して必要な情報提供を行った場合、1月に1回を限度に加算します。退院・退所加算とは、利用者が退院・退所する際に医療機関や施設等から必要な情報提供を受ける等の連携を行った上で、居宅サービスの計画や調整を行った場合に加算します。
入院時情報連携加算、退院・退所加算における情報共有について(pdf 161 KB)
入院時の情報提供連絡票(退院・退所時面談記録票)(pdf 83 KB)
入院時の情報提供連絡票(退院・退所時面談記録票)(xls 33 KB)
介護予防支援事業所
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
毎月1日~15日の届出は翌月から、16日~月末の届出は翌々月から算定開始となります。
介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算とは、介護従事者の処遇改善を図るため、賃金水準の向上や職場環境の整備に資する取り組みを支援する制度です。加算の算定を通じて、介護現場における人材の確保および定着を促進し、質の高い介護サービスの持続的な提供に寄与することを目的としています。当該事業年度において初めて算定する月の前々月の末日が提出期限となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書_別紙3-2(xlsx 23 KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表_別紙1-2(xlsx 28 KB)
処遇改善計画書(入力用)_別紙様式2関連(xlsx 401 KB)
処遇改善計画書(記入例)_別紙様式2関連(xlsx 410 KB)
地域包括支援センター
介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算とは、介護従事者の処遇改善を図るため、賃金水準の向上や職場環境の整備に資する取り組みを支援する制度です。加算の算定を通じて、介護現場における人材の確保および定着を促進し、質の高い介護サービスの持続的な提供に寄与することを目的としています。当該事業年度において初めて算定する月の前々月の末日が提出期限となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書_別紙3-2(xlsx 23 KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表_別紙1-2(xlsx 28 KB)
処遇改善計画書(入力用)_別紙様式2関連(xlsx 401 KB)
処遇改善計画書(記入例)_別紙様式2関連(xlsx 410 KB)
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」及び「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」について
以下のリンク先をご参照ください。
ケアプランの作成に伴う各種様式について
ケアプラン作成連絡票
ケアプランの作成等において、介護支援専門員が主治医から必要な情報や助言等を受ける際に使用する様式です。
入院時の情報提供連絡票及び退院・退所時面談記録票
入院時情報連携加算及び退院・退所加算を請求するための資料として使用する様式です。
入院時情報連携加算、退院・退所加算における情報共有について(pdf 161 KB)
入院時の情報提供連絡票(退院・退所時面談記録票)(pdf 83 KB)
入院時の情報提供連絡票(退院・退所時面談記録票)(xls 33 KB)
軽度者の福祉用具貸与についての相談票
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について、保険者の確認を受ける際に使用する様式です。
軽度者の福祉用具貸与についての相談票(様式1−1)(PDF形式 87キロバイト)
軽度者の福祉用具貸与についての相談票(様式1−1)(エクセル形式 41キロバイト)
軽度者の福祉用具貸与についての相談票(様式1−2)(PDF形式 78キロバイト)
軽度者の福祉用具貸与についての相談票(様式1−2)(エクセル形式 45キロバイト)
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用についての相談票
要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について、保険者の確認を受ける際に使用する様式です。
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所についての相談票(PDF形式 68キロバイト)(pdf 126 KB)
認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所についての相談票(エクセル形式 42キロバイト)(xls 43 KB)
訪問介護における「散歩」についての相談票
平成21年7月24日付で厚生労働省老健局振興課から「適切な訪問介護サービス等の提供について」の事務連絡が発出され、訪問介護員等による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づくものであって、かつ保険者が個々の利用者の状況に応じ、必要と認められる場合には保険給付の対象となる旨が周知されました。これを受け、本市における取り扱いを定めましたので、ケアプランに当該サービスを位置付ける場合は、この取り扱いに沿って、以下の様式により必ず保険者の確認を受けてください。
業務管理体制整備に関する届出について
介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。届出先については、各行政機関のホームページ等をご確認ください。






