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渋川市トップ健康・医療・福祉高齢者福祉介護保険> 居宅介護支援事業及び介護予防支援事業について

居宅介護支援事業及び介護予防支援事業について

  • 事業所の指定・更新・変更・廃止・休止・再開についてはこちら
  • 事業所の加算・減算についてはこちら
  • 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」及び「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」についてはこちら
  • ケアプラン作成に伴う各種様式についてはこちら
  • 業務管理体制整備に関する届出についてはこちら

事業所の指定・更新・変更・廃止・休止・再開について

指定居宅介護支援事業所

指定居宅介護支援事業所の基準等については、「渋川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」をご確認ください。

新たに指定を受ける場合

指定の更新を受ける場合

指定の内容を変更する場合

事業所を廃止・休止する場合

休止した事業所を再開する場合

指定居宅介護支援事業所の指定等の関連様式

指定介護予防支援事業所

指定介護予防支援事業所の基準等については、「渋川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」をご確認ください。

新たに指定を受ける場合

指定の更新を受ける場合

指定の内容を変更する場合

事業所を廃止・休止する場合

休止した事業所を再開する場合

指定介護予防支援事業所の指定等の関連様式

地域包括支援センター

地域包括支援センターの基準等については、「渋川市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例」及び「pdf icon渋川市地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する要綱(PDF形式 51キロバイト) 」をご確認ください。

届出の内容を変更する場合

事業所の加算・減算について

指定居宅介護支援事業所

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

毎月1日~15日の届出は翌月から、16日~月末の届出は翌々月から算定開始となります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出に必要な書類
xlsx介護給付費算定に係る体制等に関する届出書_別紙3-2(xlsx 23 KB)必ず提出
xlsx介護給付費算定に係る体制等状況一覧表_別紙1-1(xlsx 38 KB)
xlsx特定事業所加算(I)~(III)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書_別紙36(xlsx 15 KB)該当の加算を算定する場合のみ提出
xlsx特定事業所加算(A)に係る届出書_別紙36-2(xlsx 13 KB)

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算とは、介護従事者の処遇改善を図るため、賃金水準の向上や職場環境の整備に資する取り組みを支援する制度です。加算の算定を通じて、介護現場における人材の確保および定着を促進し、質の高い介護サービスの持続的な提供に寄与することを目的としています。当該事業年度において初めて算定する月の前々月の末日が提出期限となります。

特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算とは、居宅サービス計画の作成にあたり、サービスの依頼先が特定の事業所に偏らないよう導入された制度です。指定居宅介護支援事業所において、年2回の判定期間中に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合に減算が適用されます。ただし、正当な理由がある場合を除きます。

判定期間と減算適用期間
区分判定期間提出期限減算適用期間
前期3月1日~8月末日9月15日10月1日~3月31日
後期9月1日~2月末日3月15日4月1日~9月30日

入院時情報連携加算及び退院・退所加算について

入院時情報連携加算とは、利用者が入院する際に医療機関に対して必要な情報提供を行った場合、1月に1回を限度に加算します。退院・退所加算とは、利用者が退院・退所する際に医療機関や施設等から必要な情報提供を受ける等の連携を行った上で、居宅サービスの計画や調整を行った場合に加算します。

介護予防支援事業所

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

毎月1日~15日の届出は翌月から、16日~月末の届出は翌々月から算定開始となります。

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算とは、介護従事者の処遇改善を図るため、賃金水準の向上や職場環境の整備に資する取り組みを支援する制度です。加算の算定を通じて、介護現場における人材の確保および定着を促進し、質の高い介護サービスの持続的な提供に寄与することを目的としています。当該事業年度において初めて算定する月の前々月の末日が提出期限となります。

地域包括支援センター

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算とは、介護従事者の処遇改善を図るため、賃金水準の向上や職場環境の整備に資する取り組みを支援する制度です。加算の算定を通じて、介護現場における人材の確保および定着を促進し、質の高い介護サービスの持続的な提供に寄与することを目的としています。当該事業年度において初めて算定する月の前々月の末日が提出期限となります。

「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」及び「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」について

以下のリンク先をご参照ください。

  • 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」はこちら
  • 「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」はこちら

ケアプランの作成に伴う各種様式について

ケアプラン作成連絡票

ケアプランの作成等において、介護支援専門員が主治医から必要な情報や助言等を受ける際に使用する様式です。

入院時の情報提供連絡票及び退院・退所時面談記録票

入院時情報連携加算及び退院・退所加算を請求するための資料として使用する様式です。

軽度者の福祉用具貸与についての相談票

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について、保険者の確認を受ける際に使用する様式です。

認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所利用についての相談票

要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について、保険者の確認を受ける際に使用する様式です。

訪問介護における「散歩」についての相談票

平成21年7月24日付で厚生労働省老健局振興課から「適切な訪問介護サービス等の提供について」の事務連絡が発出され、訪問介護員等による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づくものであって、かつ保険者が個々の利用者の状況に応じ、必要と認められる場合には保険給付の対象となる旨が周知されました。これを受け、本市における取り扱いを定めましたので、ケアプランに当該サービスを位置付ける場合は、この取り扱いに沿って、以下の様式により必ず保険者の確認を受けてください。

業務管理体制整備に関する届出について

介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。届出先については、各行政機関のホームページ等をご確認ください。

 


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年4月14日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
福祉部 介護保険課 介護給付係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2116
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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