気象庁による「特別警報」の運用が始まりました。
「特別警報」について
平成25年8月30日から、気象庁による「特別警報」の運用が開始されました。
特別警報は、従来の「警報」の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想される場合に発表され、住民に対して最大限の警戒を呼び掛けます。
この特別警報は、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝え、適時的確な避難勧告・指示(緊急)の発令や住民自らの迅速な避難行動を促すためのものです。
「特別警報」の名称で発表されるのは、「大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪」の6種類です。なお、「地震、津波、噴火」については、既存警報の一定レベル以上のものを特別警報として、従来の名称のまま発表されます。特別 警報の発表基準の詳細については、関連リンクに記載の「気象庁特別警報の発表基準について」を参照してください。
特別警報の発表時の行動について
特別警報が発表された場合は、ただちに身を守るために最善を尽くしてください。
特別警報が発表された地域は、これまで経験したことのないような激しい豪雨や暴風などの異常な気象現象により、重大な災害発生の可能性が非常に高くなっています。たとえ、数十年間災害が発生しなかった地域であっても、災害発生の可能性が非常に高い状態です。
このような場合は、周囲の状況や、市、関係機関から発表される情報に留意し、ただちに避難所へ避難行動を始めてください。既に屋外へ出ることが危険となっている場合は、無理に避難しようとせず、屋内のより安全な場所にとどまってください。
また、従来通りの「警報」が発表された場合においても十分に災害発生のおそれがあります。「特別警報」が発表されていないからといって、決して油断せず、常に最新の情報を収集し、災害に備えてください。
特別警報発表時の市の対応について
渋川市において特別警報が発表された場合、防災行政無線による広報、渋川ほっとマップメールの配信、市ホームページやTwitterを利用し、市民へ最大限の警戒を呼び掛けます。
また、災害の状況により、市広報車や消防団等による警戒広報を行います。
特別警報は行政機関の他、様々なメディアを通じて伝えられます。