要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化について
水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者については、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出ることが義務化されました。
さらに、令和3年5月の改正では、施設の所有者または管理者から市町村長に対して、避難訓練の結果を報告することが義務化されました。
要配慮者利用施設について
要配慮者利用施設とは、主として高齢者や障がい者、乳幼児、児童、その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設(社会福祉施設、医療施設、学校等)です。
対象となる施設
浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に所在している要配慮者利用施設が計画作成の対象となります。
浸水想定区域や土砂災害警戒区域については本市HP「渋川市防災ポータル(新しいウィンドウが開きます)」にてご確認ください。
(補足)浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に所在していない要配慮者利用施設であっても、施設の近くに浸水想定区域や土砂災害警戒区域がある場合は計画作成対象となる場合があります。
避難確保計画の作成
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画作成に当たっては、「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。
避難確保計画に定める必要事項
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の整備
- 防災教育及び訓練の実施
- 自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
- そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、下記ページからひな形をダウンロードして計画を作成してください。
土砂災害
要配慮者利用施設における土砂災害警戒避難確保計画作成の手引き(群馬県ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
洪水災害
要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)
また消防計画等へ必要事項を記入することで、作成することができます。
避難確保計画の報告
「避難確保計画」を作成・変更した際には、避難確保計画を1部、危機管理室へご提出ください。
避難訓練の実施及び報告について
避難確保計画に基づく訓練を原則年1回実施してください。
また、訓練実施後、概ね1ヶ月を目安に報告書の提出をお願いします。
【提出書類】:訓練実施結果報告書、訓練計画書
【提出方法】:メールにて提出(kikikanri@city.shibukawa.gunma.jp)
【提出先】 :危機管理室
(補足)令和3年5月の改正で訓練の報告については義務となっていますので必ず報告をお願いします。