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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の運用開始について
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の運用開始について
群馬県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の規定に基づき、中核市である前橋市及び高崎市を除く県内全域を規制区域に指定し、令和7年5月26日から運用を開始します。
規制区域や規制内容等の詳細につきましては、以下の二次元コードを読み込み、県のホームページをご覧ください。
詳しくは群馬県建築課(027-226-3704)へ
掲載日 令和7年5月9日
更新日 令和7年5月12日
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情報防災部 危機管理室 危機管理・緊急対応係
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〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2130
FAX:
0279-24-6541
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