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渋川市トップまちづくり・環境環境保全生活環境の保全> 渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の改正について

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の改正について

渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」及び「渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則」を改正し、令和7年5月26日から施行します。

なお、改正前の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(以下「旧条例」)の規定により施行日前に手続きを行い、許可を受けて特定事業を実施している場合は、当該事業がすべて終了するまでは旧条例の規定が適用されます。

令和7年5月26日より前に土砂条例(旧条例)の許可を受けた小規模特定事業の場合

平成27年4月1日から渋川市内で面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を行うときは、渋川市長の許可が必要です。

建設工事などで排出された土砂等による埋立て等について、有害な物質の混入や堆積された土砂等の崩落が懸念されています。

このため、本市では生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、「渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」を制定しました。

審査

  事業を適確に行うに足りる欠格事由に該当していないか、施工計画が技術上の基準に適合しているかなどを確認します。

標識の掲示

  公衆の見やすい場所に小規模特定事業である旨の標識を掲示する。

土砂等の搬入の事前届出

  土砂等を搬入する際は、1.排出場所ごとに、及び2.同一の排出場所から搬入する量が5,000立米を超えるごとに、搬入しようとする10日前までに市長に届け出る。届出には土砂等排出元証明書土壌検査証明書等を添付する。

車両の表示

  土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示させるように努める。

帳簿の記載

  搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごとに市長に報告する。

土壌検査・水質検査の実施

  6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000立米を超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、検査実施後1か月以内に市長に報告する。(検体試料の採取には市の担当職員が立ち会う)

変更許可申請・軽微変更届出

  事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更許可を申請する。軽微な変更を行ったときは、14日以内に市長に届け出る。

事業完了

  事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に市長に届け出てください。市の担当職員が現地を調査し、施工計画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。

小規模特定事業の許可の取消し

  1. 改善命令または措置命令に違反した場合
  2. 偽りその他不正の手段により小規模特定事業の許可または変更許可を受けた場合
  3. 許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当した場合
  4. 小規模特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合

刑罰が科されることがあります

2年以下の懲役または100万円以下の罰金

  措置命令違反、無許可事業、無許可変更

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

  搬入禁止命令違反、改善命令違反

50万円以下の罰金

  搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載義務違反、帳簿記載事項定期報告義務違反、土壌検査水質検査結果報告義務違反、報告徴収応答義務違反、立入検査忌避

30万円以下の罰金

  軽微変更届出義務違反、小規模特定事業完了等届出届出義務違反、書類等保存義務違反

申請書様式関係(旧条例)

  届出の時期を確認の上、遅滞なく届け出てください。

申請書様式について
申請書名様式(ダウンロード)届出の時期備考
小規模特定事業変更許可申請書様式第4号当該事項を変更しようとするとき規則第9条関係
小規模特定事業軽微変更届出書様式第5号当該変更のあった日から14日以内規則第9条関係
土砂等搬入届出書様式第6号土砂等を搬入しようとする日の10日前規則第10条関係
土砂等排出元証明書様式第7号様式第6号に添付規則第10条関係
検体試料採取調書様式第8号様式第6号に添付規則第10条関係
土壌検査証明書様式第9号様式第6号に添付規則第10条関係
土砂等に係る売渡し譲渡証明書様式第10号様式第6号に添付規則第10条関係
小規模特定事業完了届出書様式第11号事業完了した日から10日以内規則第12条関係
小規模特定事業廃止(休止)届出書様式第12号事業を廃止(休止)した日から10日以内規則第12条関係
小規模特定事業再開届出書様式第13号事業を再開する日の10日前規則第12条関係
小規模特定事業地位承継届出書様式第14号承継した日から30日以内規則第13条関係
小規模特定事業に関する標識様式第15号事業実施中規則第14条関係
小規模特定事業施工管理台帳様式第16号帳簿の記載は毎日行い、様式第17号に添付規則第15条関係
小規模特定事業施工状況報告書様式第17号許可を受けた日から3か月ごと規則第15条関係
小規模特定事業区域内土壌検査等報告書様式第18号

「前回の検査基準日」から起算して6か月を経過する日

搬入した土砂等の数量が5,000立米を超えたとき

いずれか早い日

規則第18条関係
水質検査証明書様式第19号様式第18号に添付規則第18条関係

 

 

改正後の条例(新条例)の小規模埋立等事業の場合

令和7年5月26日から渋川市内で面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を行うときは、渋川市長に届出が必要です。

施行日以降に新たに小規模埋立等事業を実施しようとする場合は、改正後の渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(以下「新条例」)の規定に基づき、土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前までに「小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書」を提出しなければなりません。

届出が必要な埋立て等とは

土砂等による埋立て等

500平方メートル未満の埋立て等

500平方メートル以上

3,000平方メートル未満の埋立て等

3,000平方メートル以上の埋立て等

届出不要

届出必要(渋川市)

届出必要(群馬県)

例外的に届出が不要なもの

  1. 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、その事業を行う区域から排出され、または採取された土砂等によるもの
  2. 国、地方公共団体等が行う土砂等による埋立て等(委託し、または請け負わせて行うものを含む。)
  3. 法令等の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
  4. 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
  5. 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
  6. 主として自己の居住の用に供する住宅の建築のために行う土砂等による埋立て等
  7. 主として住宅の用に供する土地の開発のために行う土砂等による埋立て等

 (補足)7.については、「小規模埋立等事業に関する届出書(様式第1号)」を事前に提出すれば搬入届や検査等が不要です。ただし、事前に届出がない場合は入届や検査等が必要となります。

手続きの流れ

土砂等の搬入計画届出

  土砂等の搬入を開始しようとする日の30日前までに「小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書(様式第2号)」に関係書類を添付して市長に提出してください。

  •  埋立等区域の位置を示す図面
  • 埋立等区域の付近の見取図
  • 届出者が個人である場合にあっては、届出者の住民票の写し
  • 届出者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書
  • 埋立等区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法第14条第1項に規定する地図の写し又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
  • 埋立等区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
  • 埋立等区域の計画平面図及び計画断面図
  • 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
  • 埋立等区域の現況写真
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

  土砂等の搬入の事前届出

埋立等区域に土砂等を搬入する際は、排出場所ごとに、(1回の届出書で搬入できる量は、5,000立方メートル以内)搬入しようとする10日前までに「土砂等搬入届出書(様式第6号)」に関係書類を添付して市長に提出してください。

  • 土砂等排出元証明書(様式第7号)
  • 土壌検査の試料を採取した位置図
  • 土壌検査の試料を採取した現場写真
  • 検体試料採取調書(様式第8号)
  • 土壌検査証明書(様式第9号

土壌検査・水質検査の実施

 6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000立方メートルを超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、検査実施後1か月以内に「埋立等区域内土壌検査等報告書(様式第18号)」に関係書類を添付して市長に提出してください。(検体試料の採取には市の担当職員が立ち会う)

  • 土砂等又は排出水の採取地点の位置図
  • 現場写真
  • 検体試料採取調書(様式第8号)

変更届出・軽微変更届出

 事業内容を変更しようとするときは、「小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書(様式第4号)」に関係書類を添付して市長に提出してください。

  1. 第9条第1項の規定による搬入計画の変更は、当該事項を変更しようとする日の10日前までに提出
  2. 第9条第2項の規定による搬入計画の変更(軽微な変更)は、当該事項の変更があった日から14日以内に提出
  3. 第9条第2項の規定による搬入計画の変更は、当該事項の変更があった日から30日以内に提出

事業完了届出・事業廃止(休止)届出

事業を完了し「小規模埋立等事業完了届出書(様式第11号)」、または廃止(休止)「小規模埋立等事業廃止(休止)届出書(様式第12号)」をしたときは、10日以内に市長に届け出してください。市の担当職員が現地を調査し、搬入計画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。

  • 埋立等区域の出来形に関する図面並びに埋立等区域以外の区域への土砂等の飛散及び流出を防止するために必要な措置に関する図面
  • 埋立等区域の現況写真

刑罰が科されることがあります

2年以下の懲役または100万円以下の罰金

  措置命令違反(21条)

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

  搬入禁止命令違反(10条第3項)、改善命令違反(19条)

50万円以下の罰金

 無届出事業(7条第1項)、 無変更届出(9条第1項)、地位承継届出義務違反(9条第3項)、搬入事前届出義務違反10条第1項)、土壌検査水質検査結果報告義務違反(16条第1項・第2項)、報告徴収応答義務違反(23条第1項)、立入検査忌避(23条第2項)

30万円以下の罰金

  軽微変更届出義務違反(9条第2項)、小規模特定事業完了等届出届出義務違反(11条第1項、書類等保存義務違反(17条第2項)

届出書様式関係(新条例)

届出の時期を確認の上、遅滞なく届け出てください。

届出書様式について
届出書名様式(ダウンロード)届出の時期備考
小規模埋立等事業に関する届出書様式第1号事業を実施する前規則第6条関係
小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書様式第2号事業開始の30日前規則第7条関係
小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書様式第4号当該事項を変更しようとするとき規則第9条関係
土砂等搬入届出書様式第6号土砂等を搬入しようとする日の10日前規則第10条関係
土砂等排出元証明書様式第7号様式第6号に添付規則第10条関係
検体試料採取調書様式第8号様式第6号に添付規則第10条関係
土壌検査証明書様式第9号様式第6号に添付規則第10条関係
土砂等に係る売渡し譲渡証明書様式第10号様式第6号に添付規則第10条関係
小規模埋立等事業完了届出書様式第11号事業完了した日から10日以内規則第12条関係
小規模埋立等事業廃止(休止)届出書様式第12号事業を廃止(休止)した日から10日以内規則第12条関係
小規模埋立等事業再開届出書様式第13号事業を再開する日の10日前規則第12条関係
埋立等区域内土壌検査等報告書様式第18号「前回の検査基準日」から起算して6か月を経過する日又は、搬入した土砂等の数量が5,000 立方メートルを超えたときのいずれか早い日規則第18条関係
水質検査証明書様式第19号様式第18号に添付規則第18条関係

掲載日 令和7年5月26日 更新日 令和8年3月30日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 生活環境係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2114
FAX:
0279-24-6541
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