おむつ代の医療費控除について
おむつ代の医療費控除(おむつ使用確認書)
所得税の確定申告や市・県民税の申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
ただし、要介護認定を受けていて、要件を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつ使用確認書」により申告することができます。申請の受付は認定基準日の翌日以降となります。
「おむつ使用証明書」の発行は、かかりつけの医師に依頼してください。また、必要に応じて下記の書式をご利用ください。
申請対象者
認定基準日時点で、次の要件をすべて満たしている人
- 65歳以上で、要介護認定(要介護1から5)を受けていること
- 介護認定資料において、下表全てに該当すること
医療費控除を受けるのが 1年目の人 |
医療費控除を受けるのが 2年目以降の人 |
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(1) |
尿失禁又はカテーテルの項目にチェックがあること | |
(2) |
日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかに 該当すること |
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(3) |
おむつを使用した当該年の要介 護認定を含む要介護認定で、そ れらの有効期間を合算して6か月 以上であること |
おむつを使用した当該年に主治 医意見書が作成されていること 当該年に主治医意見書が作成さ れていない場合は、現在受けて いる要介護認定の有効期間が13 か月以上であること |
認定基準日
控除対象年の12月31日
(補足)対象の人が対象年中に死亡している場合は死亡日を基準日とします。
申請場所
介護保険課または各行政センター
必要書類
対象の人の介護保険被保険者証(介護保険被保険者証が手元に見当たらない場合は住所、氏名、生年月日を確認します。)
掲載日 令和6年11月12日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 介護保険課 介護給付係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2116
FAX:
0279-24-6541
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