厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護について
介護保険の訪問介護における生活援助中心型サービスの届出関係については次のとおりです。
届出が必要な生活援助中心型サービスについて
厚生労働省の通知には「生活援助中心型サービス」と記載されておりますが、届出が必要となる回数に含まれるのは、生活援助のみであり、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の回数を含みません。
事前相談等について
当該利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があることその他の事情により、生活援助中心型の訪問介護の利用が必要である理由が居宅サービス計画の記載内容から分かる場合には、当該居宅サービス計画のみの届出で足りると考えており、理由書等の提出を求めることはありません。
届出先について
届出先は市町村(保険者)となります。届出が必要な被保険者が渋川市以外の場合は当該被保険者の属する市町村(保険者)となります。市町村により必要な届出書類が異なる場合があります。
届出の期限等について
届出にあたっては、作成または変更した居宅サービス計画のうち、一定回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに市町村(保険者)に届出てください。なお、届出をいただいた居宅サービス計画については、地域ケア会議の場で検証を行うことがあります。
居宅サービス計画について
ここでいう居宅サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画をいいます。
その他
その他、厚生労働省通知やQ&A(問134)をご確認ください。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年6月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 介護保険課 介護給付係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2116
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)