自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護給付の適正化について
第8期介護保険事業計画において、市が取り組むべき施策及びその目標に関し、これらの取組と目標の達成状況を自己評価しました。
報告
(1)「取組と目標」(自立支援、介護予防又は重度化防止)
様式1「取組と目標」(自立支援、介護予防又は重度化防止)(pdf 162 KB)
(2)「取組と目標」(介護給付等に要する費用の適正化)
様式2「取組と目標」(介護給付等に要する費用の適正化)(pdf 59 KB)
根拠法令
介護保険事業計画
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定める(介護保険法第117条第1項)
事業計画に掲げる事項
被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及びこれの目標に関する事項(介護保険法第117条第2項第3号及び第4号)
自己評価及び公表
市町村は、施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、介護保険事業計画の実績に関する評価及びこれの評価の結果を公表するよう努める(介護保険法第117条第7項及び第8項)
掲載日 令和4年12月15日
更新日 令和6年11月5日
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